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(周知依頼)「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行に伴う留意点(厚生労働省医政局所管法令関係)


今般、下記メールのとおり厚生労働省医政局医事課から

令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行に伴う留意点ついて連絡がありましたのでお知らせします。


厚生労働行政の円滑な推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)が令和6年1月 11 日に公布・施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第 85 号)の規定の一部が、令和6年能登半島地震による災害に適用されることとなりました。

これに伴う厚生労働省医政局所管の法令の適用に係る留意点について、別添のとおり、各都道府県、保健所設置市、特別区宛てに事務連絡を発出しましたので、貴団体におかれましても御了知いただくとともに、関係者への周知方よろしくお願いいたします。










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